学校教育法施行規則に規定する教育研究活動等の状況

1.教育研究上の目的に関すること(第172条の2第1項第1号関係)

  • 教育目的
    本校は,教育基本法(平成18年法律第120号)の精神にのっとり,かつ,学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき,深く専門の学芸を教授し,職業に必要な能力を育成することを目的とする。【学則第1条
  • 教育理念・教育目標

2.教育研究上の基本組織に関すること(第172条の2第1項第2号関係)

3.教員組織,教員数並びに各教員の学位及び業績に関すること(第172条の2第1項第3号関係)

4.入学者に関する受入方針及び入学者数,収容定員及び在学生数,卒業又は修了者数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること(第172条の2第1項第4号関係)

  • 入学者受入方針(アドミッションポリシー)

5.授業計画,授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること(第172条の2第1項第5号関係)

6.学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること(第172条の2第1項第6号関係)

7.校地,校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること(第172条の2第1項第7号関係)

8.授業料,入学料その他の徴収する費用に関すること(第172条の2第1項第8号関係)

9.学生の修学,進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること(第172条の2第1項第9号関係)

10.学生が修得すべき知識及びの能力に関する情報(第172条の2第2項関係)

担当部署:総務課

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