旭川工業高等専門学校後援会会則

旭川工業高等専門学校後援会会則

(昭和37.4.1 制定)

改正

  • 昭和38. 4. 1
  • 昭和39. 4. 1
  • 昭和41. 4. 1
  • 昭和43. 4. 1
  • 昭和48. 4.10
  • 昭和49. 4.10
  • 昭和50. 4. 9
  • 昭和52.11. 5
  • 昭和55. 4. 9
  • 昭和57. 4. 7
  • 昭和61. 4. 9
  • 昭和62. 4. 9
  • 平成 8. 4. 8
  • 平成11. 4. 7
  • 平成13. 4. 9
  • 平成18. 4. 6

旭川工業高等専門学校後援会会則

(名称)

  • 第1条本会は,旭川工業高等専門学校(以下「高専」という。)後援会と称する。

(目的)

  • 第2条本会は,高専と家庭との連絡を密にし,学生の育成を全うするため,学校教育事業を助成することを目的とする。

(事業)

  • 第3条本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  • (1)高専と家庭との連絡
  • (2)学生の福利厚生に必要な助成
  • (3)学生の学習及び課外活動に必要な助成
  • (4)進路支援事業の助成
  • (5)その他本会の目的を達成するために必要と認めた事項

(会員)

  • 第4条本会は,次の会員をもって組織する。
  • (1)正 会 員 高専の学生の保護者
  • (2)賛助会員 本会の趣旨に賛同した者

(役員)

  • 第5条本会に次の役員を置く。
  • (1)会 長 1名
  • (2)副会長 2名
  • (3)理 事 若干名(うち5名以内を常任理事とし,そのうち若干名は会計を担当する。)
  • (4)監 査 2名

(役員の任務)

  • 第6条会長は,本会を代表し,会務を統理し,総会の議長となる。
  • 2副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはこれを代理する。
  • 3理事は,本会の運営に当たり,かつ必要に応じて会務を分担する。
  • 4監査は,会計を監査する。ただし,監査は,他の役員を兼ねることはできない。

(名誉顧問等)

  • 第7条本会設立の功労者及び理事会の議事を経て総会の承認を得た者を名誉顧問とすることができる。
  • 2本会に相談役若干名を置くことができる。
  • 3本会に事務員を置く。
  • 第8条相談役は,会長の要請に応じて,会務に関して助言し,又は協力する。
  • 2事務員は,役員の命を受け事務に従事する。

(役員の選出)

  • 策9条第5条の役員のうち,理事及び監査は正会員の互選による。
  • 2会長,副会長及び常任理事は,理事の互選による。

(役員の任期)

  • 第10条役員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
  • 2役員に欠員を生じたときは補充する。ただし,補充された役員の任期は,前任者の残任期間とする。

(総会)

  • 第11条本会は,予算,決算及び重要事項を審議するため総会を開催する。
  • 2総会は,毎年1回年度初めに開催する。ただし,会長が必要と認めたときは,臨時にこれを開催することができる。
  • 3総会は,会員総数の過半数の出席がなければ開催できない。ただし,委任状を提出した者は出席とみなす。

(理事会)

  • 第12条理事会は,会長,副会長及び理事をもって組織し,必要に応じてこれを開き,総会の決定に基づき重要と認められる事項を審議する。
  • 2会長は,理事会を招集してその議長となる。
  • 第13条理事会は,役員(監査を除く。)の3分の2以上の出席をもって成立し,その議決は多数決による。
  • 2賛否同数のときは,議長が決定する。

(個人情報の取扱い)

  • 第14条本会は,個人情報(会員の名前・住所・電話番号等,個人を特定できる情報)の保護とその管理体制を整える。
  • 2本会が収集した個人情報は,本会の目的を達することに限り利用する。
  • 3本会が収集した個人情報は,第三者に開示しない。ただし,法令の定める場合はこの限りではない。
  • 4本会は,その活動を通じて,会員の個人情報保護についての意識を高め,学校における学生の個人情報保護に向けての取組に協力する。

(会計)

  • 第15条本会の目的達成並びに運営に要する資金は,正会員の一般会費(入会金を含む。)及び基金会費並びに寄付金及び雑収入(以下「寄付金等」という。)をもって充てる。
  • 2正会員の入会金は10,000円とし,正会員になる時に納入するものとする。ただし,学生が高専の本科から引き続き専攻科に入学する場合の入会金は,納入を要しないものとする。
  • 3正会員の一般会費は,学生1名につき年額15,000円とし,入学時に,本科の学生にあっては5か年分を,専攻科の学生にあっては2か年分をそれぞれ納入するものとする。ただし,事情により許可を得て分納することができる。
  • 4正会員の基金会費は,学生1名につき年額5,000円とし,入学時に,本科の学生にあっては5か年分を,専攻科の学生にあっては2か年分をそれぞれ納入するものとする。
  • 5中途で退会する場合には,前2項に規定する会費について,納入額から退会する日が属する年度分までの会費を差し引いた額を返戻するものとする。
  • 6学生が,修業年限を超えて在学する場合にあっては,一般会費及び基金会費の差額を納入しなければならない。
  • 7学生が,年度初めから年度末までの1か年間にわたって休学する場合は,第3項及び第4項に規定する会費は,当該期間分免除するものとする。
  • 第16条本会の資金については,一般会計・基金会計及び会費前受会計に分けて運用する。
  • 2一般会計は,一般会費及び寄付金等による資金をもって予算編成を行う。
  • 3基金会計は,基金会費及び寄付金等による資金をもって積み立てる。
  • 4会費前受会計は,前納された一般会費及び基金会費の資金をもって積み立てる。

(一般会計)

  • 第17条一般会計の予算は,次条に定めるものを除き経常的な事項について編成する。

(基金会計)

  • 第18条基金会計の基金は,次の各項に定める事項について必要がある場合は,随時これを援助する。
  • (1)高専が特別企画の行事等を行う場合
  • (2)高専の運営上重要な事項又は不測の事態が生じた場合

(会費前受会計)

  • 第19条会費前受会計は,一般会費及び基金会費の経理を明確にし,次の各号に定める場合に,随時これを支出する。
  • (1)正会員が中途で退会し,会費を返戻する場合
  • (2)一般会計及び基金会計の予算及び基金に不足が生じた場合

(会計年度)

  • 第20条本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(会則の改廃)

  • 第21条本会会則の改廃は,総会において出席会員の2分の1以上の同意を得なければならない。

附 則
この会則は,昭和37年4月1日から施行する。

附 則(昭和38.4.1)

  • 1この会則は,昭和38年4月1日から施行する。
  • 2この会則の施行日前の正会員の会費は,第15条第2項の規定にかかわらず従前の例による。

附 則(昭和39.4.1)
この会則は,昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和41.4.1)
この会則は,昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和43.4.1)

  • 1この会則は,昭和43年4月1日から施行する。
  • 2第15条第2項は,昭和44年4月1日から適用する。

附 則(昭和48.4.10)
この会則は,昭和48年4月10日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和49.4.10)
この会則は,昭和49年4月10日から施行する。

附 則(昭和50.4.9)
この会則は,昭和50年4月9日から施行する。

附 則(昭和52.11.5)
この会則は,昭和52年11月5日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和55.4.8)

  • 1この会則は,昭和55年4月8日から施行する。
  • 2入会金については,当分の間,第15条第2項に規定する金額の範囲内で,理事会において決定するものとする。

附 則(昭和57.4.7)

  • 1この会則は,昭和57年4月7日から施行する。ただし,第15条第3項及び第4項については,昭和58年4月1日から適用する。
  • 2第15項第3項に規定する一般会費については,当分の間,同条同項に規定する金額の範囲内において,理事会で決定するものとする。

附 則(昭和61.4.9)
この会則は,昭和61年4月9日から施行する。ただし,第15条第3項,第4項及び第5項については,昭和62年度入学生から適用するものとし,それ以前の入学生については,なお従前の例による。

附 則(昭和62.4.9)

  • 1この会則は,昭和62年4月9日から施行する。ただし,第15条第2項、第3項及び第4項については,昭和63年度入学生から適用するものとし,それ以前の入学生については従前の例による。
  • 2第15条第2項に規定する入会金,第3項に規定する一般会費及び第4項に規定する基金会費については当分の間,同条同項に規定する範囲内において,理事会で決定するものとする。

附 則(平成8.4.8)
この会則は,平成8年4月8日から施行する。

附 則(平成11.4.7)
この会則は,平成11年4月7日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成13.4.9)
この会則は,平成13年4月9日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成18.4.6)
この会則は,平成18年4月6日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(参考)
正会員の基金会費は,昭和62年4月9日付けの旭川工業高等専門学校後援会会則の一部を改正する会則附則第2項の規定により,平成7年度からは,第15条第4項の規定(学生1名につき年額5,000円)にかかわらず,年額2,000円で運用されています。
平成13年4月1日現在の会費等については,次のとおりでです。

区  分 入会金 一般会費 基金会費
金  額 10,000円 年額15,000円 年額2,000円

担当部署:総務課

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